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水基本法とは何か

水法(みずほう)とも言う。5省庁でバラバラ所轄されている水に関する法・規制を一元化する基本法。その乱麻具合はこんなカンジ。

農林水産省水田や畑で農業用水、農村の集落排水
経済産業省産業に用いる工業用水
資源エネルギー庁産業でも水力発電の水
国土交通省上記の水使用の元の「河川」の水、一般下水道の生活廃水
環境省河川、海水の水質規制、過疎地の合併浄化槽の水

基本法を制定する動きが公明や民主の一部議員にあるが、省庁間の調整は案の定というか国交省がニラミを効かせている構造ナリ。環境庁(!?)に衣替えしようにもそうそう利権は手放せない。

たとえば「水基本法(案)基本的視点」を抜粋するとこんなカンジ


  1. 「水は公共のもの」という概念を確立する
  2. 統合的な水管理体制をめざす
  3. 流域を基本単位とした自己管理を確立する

参考:自治労の「水基本法とは」より

水行政の一元化のチャンスはあった。1997夏の省庁再編時だ。建設省から河川局を分離し、農水省と合体させて「国土保全省」をつくる案が浮上したが、建設省の猛反発を受けて撃沈したらしい(ネタ元:フォーサイト9月号)

世界的な渇水、ミネラルウォーターウォーズ、ニッポンブランドの水の輸出… 「使える水」「安全な水」をめぐる争奪戦はグローバルビジネスになりそう… 水法が誰を利権者にするかによって、省庁のパワーバランスにスゴい影響を与えそう… その一方で「水商売」からは目が離せませんな。

まちがっても水法を「すいほう」と読んではいけない。だって水泡に帰すになっちゃうから(あ~あ言っちゃったよオヤジギャグ)

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